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ガイドライン

解約時の敷金返還問題に関して

賃貸借契約問題は、国土交通省(旧建設省)が管轄官庁となるため様々な経緯により平成10年3月『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が発刊され、その後判例なども増え平成16年2月改訂版を発刊(内容は、国土交通省のホームページで確認できます。)
URL  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm

ガイドライン(基本線)については、賃貸借契約解約時の原状回復をめぐりトラブルが急増していることに管轄官庁から初めて出された指針(取るべき態度や目指す方向)であり、この問題に関して、東京都も平成16年3月31日公布、同年10月1日に施行された都の条例を制定しました。『東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例』これは東京ルールと呼ばれています。

解約時の敷金返還に関して地域商習慣や契約方式の違いなどでトラブルが急増しています。特に法人契約の場合、解約時敷金返金がない、追加支払請求にも応じている企業様も多くあること。現在もこの方式での精算をしている企業様や貸主様も多く存在しております。

弊社において敷金精算交渉の実例を挙げて説明します。(ガイドラインを参考として交渉)

貸主が交渉先の場合(ガイドラインに関し貸主説明し承諾いただけたケース) 初見見積1

上記ガイドラインによる交渉 初見見積2(入居年数8年以上)


貸主が依頼し管理会社が交渉先の場合
(管理会社がガイドラインに関し貸主説明し承諾いただけたケース) 初見見積1

上記ガイドラインによる交渉 初見見積2(入居年数4年位)

入居状況や入居期間などにより負担割合を算出し減価相談が出来ました。

上記内容は一部であり、貸主負担額については、話し合いの結果承諾をいただけましたが、まだまだ旧来の精算方式で修繕費用全て借主負担精算を強要される貸主も少なくありません。

敷金精算交渉は、社宅代行として専門性を問われることとなりますが、担当社員は、勉強会開催や実事例による相談結果報告をすることにより同一意識での交渉を行っております。
今後において敷金返還率のアップも意識向上により実現させていきます。

※平成20年1月より12月まで
 (12ヶ月間実績)
※敷引き契約の場合を除く
 (3,786件)
解約総件数 11,687件
敷金総額1,090,319,100円
修繕費451,309,481円
敷金返還率58.61%

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